2014-02-19 第186回国会 衆議院 予算委員会 第11号
この制度に基づいて退職した者の退職手当額については、自己都合退職よりも有利に算定をされる、そして定年前の年数に応じた割り増し措置が適用されることになっています。しかも、対象者の範囲を、従来の定年前の十年までの者から、定年前十五年前までの者に拡大するということにしました。そして、定年前の一年当たりの割り増し率についても、二%から三%に拡充する措置を講じております。
この制度に基づいて退職した者の退職手当額については、自己都合退職よりも有利に算定をされる、そして定年前の年数に応じた割り増し措置が適用されることになっています。しかも、対象者の範囲を、従来の定年前の十年までの者から、定年前十五年前までの者に拡大するということにしました。そして、定年前の一年当たりの割り増し率についても、二%から三%に拡充する措置を講じております。
また、このプログラムの支援措置の基本は、行政改革の実績を示す指標や製品出荷額などの客観的な成果指標を用いて普通交付税の割り増し措置を行うものであり、この措置を行うに当たり頑張りの成果というものを求めておるものであって、ばらまき政策ではないというふうに思います。
このプログラムの基本は、行政改革の実績を示す指標や製造品出荷額などの客観的な成果指標を用いて交付税の割り増し措置を行うものであり、地方への金のばらまきとの御指摘は当たりません。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣菅義偉君登壇〕
衆議院の議院運営委員会に設置された国会同意人事に係る審議会委員等の報酬等のあり方に関するワーキング・グループというものの中に、常勤委員の退職金のあり方について、廃止を含め検討する、当面二五%の割り増し措置を廃止するということが上がってきまして、これがもとになって、今回の法案では二五%の退職金の割り増しの措置が入ったのであろうというふうに考えています。
さらに、ちょっと観点は違いますけれども、一定のリサイクルの割合の高いような、そういったものを使った住宅については割り増し措置をするというようなことも含めて、金融面の措置もきめ細かく、長期に住宅が使えるような、そういった形での誘導措置というものも準備をしているところであります。
○政府委員(廣見和夫君) 今、大臣から説明がございましたように、また先生のお尋ねのこの件につきましては、確かに国家公務員災害補償法あるいは地方公務員災害補償法によりまして、特に危険な職務を遂行する公務員につきまして一定の割り増し措置がございます。
それから四番目として、税制上のいわゆる扶養控除額の割り増し措置ということについて、かねて税制改正の要望を私どもとしてやってまいっているところでございます。
それから三つ目は、とりわけこの合築は都市部において現実的な問題、有効な方法ということになっておりまして、その点から本年度、五年度でございますが、昨年度つくりました都市部の補助単価の割り増し措置を拡充いたしました。それからさらに、社会福祉・医療事業団というところで行っております無利子融資あるいは一部償還免除、こういった手法もございます。
それから、第二に、原子力発電施設等周辺地域交付金ということでございまして、原子力発電施設等の周辺地域におきまして、一般電気事業者から電気の供給を受けている者に対しまして給付金の交付に要する費用あるいは産業の近代化事業に要する費用に充てるための交付金を都道府県に対して交付いたしておりますが、平成五年度におきましては、原子力発電施設等の新増設を促進するために、平成五年度以降着工の施設について交付金の割り増し措置
これは、今般の国家公務員退職手当法の改正に伴うもので、秘書の勤続期間が二十年以上で、かつ自己都合以外の退職をした者に支給する退職手当については、現在、昭和四十七年十二月一日に在職していた秘書に限って暫定的な割り増し措置が講じられておりますが、新たにその日に在職していない秘書についても同様の措置を講じようとするものであります。 以上でございます。
第二に、勤続期間が二十年以上で定年、勧奨等の理由により退職した長期勤続者については、現在、昭和四十七年十二月一日の在職者に限って暫定的な割り増し措置が講じられておりますが、その翌日以降新たに職員となった者に対しても同様の措置を講ずることとしております。 このほか、附則において、この法律の施行期日及び経過措置について規定しております。 以上がこの法律案の提案理由及びその概要でございます。
今回の改正案の柱になっておるこの長期勤続者に対する割り増し措置というのは、官民の退職金の均衡を確保するために昭和四十八年の国家公務員退職手当法の改正で導入されたものだと言われております。
このような段差がつくというのは、年数によって適用される条項が変わるということが影響しておると思いますし、それからまた長期勤務者に対する割り増し措置というものも影響しておると思うんです。 こういうものは連続的にずっと上がっていくのが常識的だと思いますし、民間の場合は大体そういう例が多いと思うんですけれども、こういう大きな段差があるというのはちょっと問題ではないかと思いますが、この点はいかがですか。
これは、今般の国家公務員退職手当法の改正に伴うもので、秘書の勤続期間が二十年以上で、かつ、自己都合以外の退職をした者に支給する退職手当については、現在、昭和四十七年十二月一日に在職していた秘書に限って暫定的な割り増し措置が講じられておりますが、新たに、その日に在職していない秘書についても同様の措置を講じようとするものであります。 よろしく御承認くださいますようお願い申し上げます。
本案は、民間における退職金の実情等にかんがみ、国家公務員の退職手当について、 通勤による傷病により退職した場合の退職手当の支給率を通勤による死亡により退職した場合と同等の水準に引き上げること、 通勤による傷病により休職にされた場合は、在職期間の計算に当たり、休職期間の二分の一除算は行わないこと、 昭和四十七年十二月一日在職の長期勤続者に対して講じられている退職手当の割り増し措置を、当分の間、その
次に、長期勤続者の割り増し措置について整備が行われておりますけれども、勤続二十年以上の人が対象になっているわけですね。この二十年に区切っているのはなぜか。恐らく年金等の関係があると思いますけれども、その理由は何かということと、今後これを引き下げてもっと短い期間でも対象にできるかどうか、この点についてお考えをお伺いいたします。
第二に、勤続期間が二十年以上で、定年、勧奨等の理由により退職した長期勤続者につきましては、現在、昭和四十七年十二月一日の在職者に限って暫定的な割り増し措置が講じられておりますが、その翌日以降新たに職員となった者に対しましても同様の措置を講ずることとしております。 このほか、附則におきまして、この法律の施行期日及び経過措置について規定しております。
それで、今度のは確かに改善なんだけれども、結局この割り増し措置の延長の恩恵を受けられる人は、かなり多額の自己資金を持っている人、あるいは相当高い収入の人ということになるんですね。ですから、この問題は指摘だけにとどめたいんですけれども、やはり特に東京などの場合、土地、住宅の価格の高騰でかなり大きな壁にぶつかっておるという点があって、これを何とか解決の道を探求していかなきゃならぬと、そう思います。
ところが、今度のは個々の優良プロジェクトに対する規制緩和じゃなくて、例えば道路前面に関する割り増し措置等々、その部分に関しては一律の規制緩和、容積率緩和措置をとっておられるのだが、非常に矛盾していると思うんだけれども、いかがでしょうか。
○政府委員(渡辺尚君) 今回の特別割り増し措置、先ほど民間ローンとの問題ございましたけれども、それに伴いまして利用者の借入金全体の金利が、いろんな条件がございますけれども、そういったものを設定しながら計算してみますと、〇・二%ぐらい下がるわけでございます。
○馬場富君 次に、今回の公庫融資の特別割り増し措置によりまして公庫の融資の拡大が行われますが、これにつきまして、やはり宅地が十分でなければ先ほども話しましたように内需拡大にはつながらないという点で、宅地供給の現状はどうなっておるのか、またあわせて今後この宅地供給の促進策についてはどのような考えを持っておるのか、建設当局の御意見をお聞かせいただきたいと思います。
それから、ただいまのは戸数の増加でございますけれども、これはなるべく法律を早く通していただいて施行したいと考えておるわけですが、それは一つには六十年度の下期に既に住宅建設を計画されておられる方もおるわけでございまして、もしこの特別割り増し措置がそういう方々に適用されるということになりますと、それを活用して住宅の質の向上が行われるのではないかということを期待しておるわけでございます。
その最上限をとりまして、一月につき一月というふうな割り増し措置を講ずることといたしたわけでございます。 それから、最後の基準でございますけれども、現在必ずしもその点について明らかな資料はございませんが、激戦地であるとか、戦闘構成員であったとかいうふうなことがその基準要件となっていたというふうに考えられます。